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スタッフブログ

2019年4月13日 土曜日

グレーゾーンの解消

こんにちは、こば です。

私は初めて知りましたが
現在はこんな制度があるそうです。

『グレーゾーン解消制度』

皆さまにも多少は
関係してくる事かもしれません。
ちょっと触れたいと思います。


昔から言われていますが
「介護職員ができる事」
「看護職員しかやってはいけない事」
この業界では色々あります。

痰の吸引、経管栄養の管理、
インスリンの管理、軽微な医療処置、などなど。

しっかり白黒 決まっているものもあれば
あいまいなものもあります。
その、あいまいになっているものが
いわゆる【グレーゾーン】です。

グレーゾーンだからといって
「白(セーフ)」と判断し介護職員で対応している事が
後々になって「黒(アウト)」であると判断されてしまうと
それ相応の指導や罰則、最悪 事業者登録の指定取り消し に
及んでしまう事もあります。

「看護職員でしかやってはいけない事」
であれば、施設として看護職員の配置や勤務時間変更、
増員などの必要性が出てしまいます。

間違いなく人件費は増大するので
その反動は、必然的に利用料に反映され
結果的にはご家族にのしかかってきてしまいます。


なので
施設側にとってもそうですが、
入居者側にとっても
「そのグレーゾーンは介護職員でできるもの」
である事のお墨付きは一つでも多く
欲しいところなのです。


今は、そこの境界線を知りたい時に
この「グレーゾーン解消制度」が機能します。

事業者自らが、規制適用の有無を
国に照会する事ができる制度です。


記事によると、今回は下記の照会がありました。

『介護職員によるインスリン自己注射の
サポート業務が医療行為に当たるかどうか』


厚労省の回答は以下の通り。
『医師の医学的判断や技術でなければ
危害を及ぼすおそれのある医療行為には
該当しない。医師法には抵触しない』


今回は具体的な内容を示して
照会してます。
以下の行為が 介護職員でも
大丈夫という判断。


インスリン自己注射を行なう際のサポートとして
介護職員で行なえる行為。
①声掛け
②本人が血糖値測定器にセンサー(試験紙)を
 セットする作業が難しい場合に代わりに行なう事
③測定した血糖値を本人と確認する事
④インスリンの正しい数量を確認する事
⑤注射器の後片付け



個人的には「オフホワイト」かなぁ
という認識でした。

微妙な見方もあるので
実際の入居相談での施設とのやり取りで
上記の点の解釈の違いで入居を断られたケースも
数件ありました。

『白』との判断が正式に下りれば
施設側の受け入れ姿勢も
今まで以上に柔軟になっていくと思われます。

逆にそうならないと「ダメ」ですが。


ただ、ふと思うのは、
介護職員でできる事が増えるのは
利用者にとってはプラスなのですが、
職員からすると 単純に仕事量が更に増え
責任が増し、どんどん大変になってしまう気が・・・。

同時並行で
介護職員の待遇改善も必須ですね。

せめて、お給料がもっともっと増えてくる事を
祈るばかりです。

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