スタッフブログ
2012年5月 8日 火曜日
セミナー参加
老人ホーム紹介センター
【ゆぴてる・けあ】の こば です。
今日は先日千葉の有料老人ホームで
開催されたセミナーのお話。
セミナーの後にホーム内覧もさせていただきました。
ホーム紹介は次回ゆっくりご紹介しますね。
参加してきたセミナーの内容は
「成年後見制度について」。
場所は千葉市花見川区の有料老人ホーム、
「シニア町内会 癒しのまくはり館」です。
20名弱の方々が参加されましたが
みなさん非常に興味のある話題だったので
質疑応答などもかなり白熱していました。
勉強の為に、地域の福祉関係者なども
来られていました。
成年後見制度について
一から十まで説明してしまうと
やはり時間が足りなくなるとのことで、
今回は制度の中でも「任意後見」についての
説明をしていただきました。
第2部では「遺言書」についても触れていました。
ご存知の方も多いと思いますが
成年後見制度とは本人の判断能力がなくなった際に
その人の権利を保護し、支援しようという制度です。
中でも2つに分類され
本人の判断能力が不十分になってから
申し出る「法定後見制度」と、
本人が元気な内から申し出る
「任意後見制度」の2種類があります。
任意後見の良い所は
本人が事前に「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を
あらかじめ契約により決めておけることです。
詳しくはこちらを。
http://www.legal-support.or.jp/support/
そして
改めて気付かされた事がありました。
任意後見制度は
本人の意思が尊重されるので
非常にいい制度なのですが、
その契約(サービス)が始まる(終わる)タイミングに
気をつけなくてはいけないとのこと。
事前に契約内容は決めるのですが、
その内容を実行できるのは
本人が認知症などで判断能力が
なくなってからでないとダメなのです。
その前だと一切手伝ってもらえません。
また、本人が亡くなった時点で契約も終了する為、
死後の銀行関係の処理なども
一切手をつけられなくなってしまうとのこと。
ちょっとそれでは困りますよね。
ですので講演された先生が仰っていましたが
判断能力がある内の「財産管理契約」、
死後の事務処理については「死後事務委任契約」を
セットで利用すると契約期間が
途中で切れてしまうことなく、
第3者がスムーズに様々な事務処理を
行なえるそうです。
なるほどなぁ、と思いました。
遺言書についても
いろいろ講演されていましたが、
遺言書作成に当たり
2つほど重要でいて
見落としがちな事があるそうです。
それは
「遺言執行者の指定」
「遺留分を侵害しない内容にする」
ことだそうです。
自分が死んでから家族が揉めてしまうのは
一番ミジメですよね。
私も今から「遺言書」、作成してみようと思います。
同じ内容で今月下旬、都内でもセミナーがあります。
ご興味がある方は参加してみてください。
ご予約は当センターまでご連絡ください。
詳しい資料も合わせてお渡しいたします。
【ゆぴてる・けあ】の こば です。
今日は先日千葉の有料老人ホームで
開催されたセミナーのお話。
セミナーの後にホーム内覧もさせていただきました。
ホーム紹介は次回ゆっくりご紹介しますね。
参加してきたセミナーの内容は
「成年後見制度について」。
場所は千葉市花見川区の有料老人ホーム、
「シニア町内会 癒しのまくはり館」です。
20名弱の方々が参加されましたが
みなさん非常に興味のある話題だったので
質疑応答などもかなり白熱していました。
勉強の為に、地域の福祉関係者なども
来られていました。
成年後見制度について
一から十まで説明してしまうと
やはり時間が足りなくなるとのことで、
今回は制度の中でも「任意後見」についての
説明をしていただきました。
第2部では「遺言書」についても触れていました。
ご存知の方も多いと思いますが
成年後見制度とは本人の判断能力がなくなった際に
その人の権利を保護し、支援しようという制度です。
中でも2つに分類され
本人の判断能力が不十分になってから
申し出る「法定後見制度」と、
本人が元気な内から申し出る
「任意後見制度」の2種類があります。
任意後見の良い所は
本人が事前に「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を
あらかじめ契約により決めておけることです。
詳しくはこちらを。
http://www.legal-support.or.jp/support/
そして
改めて気付かされた事がありました。
任意後見制度は
本人の意思が尊重されるので
非常にいい制度なのですが、
その契約(サービス)が始まる(終わる)タイミングに
気をつけなくてはいけないとのこと。
事前に契約内容は決めるのですが、
その内容を実行できるのは
本人が認知症などで判断能力が
なくなってからでないとダメなのです。
その前だと一切手伝ってもらえません。
また、本人が亡くなった時点で契約も終了する為、
死後の銀行関係の処理なども
一切手をつけられなくなってしまうとのこと。
ちょっとそれでは困りますよね。
ですので講演された先生が仰っていましたが
判断能力がある内の「財産管理契約」、
死後の事務処理については「死後事務委任契約」を
セットで利用すると契約期間が
途中で切れてしまうことなく、
第3者がスムーズに様々な事務処理を
行なえるそうです。
なるほどなぁ、と思いました。
遺言書についても
いろいろ講演されていましたが、
遺言書作成に当たり
2つほど重要でいて
見落としがちな事があるそうです。
それは
「遺言執行者の指定」
「遺留分を侵害しない内容にする」
ことだそうです。
自分が死んでから家族が揉めてしまうのは
一番ミジメですよね。
私も今から「遺言書」、作成してみようと思います。
同じ内容で今月下旬、都内でもセミナーがあります。
ご興味がある方は参加してみてください。
ご予約は当センターまでご連絡ください。
詳しい資料も合わせてお渡しいたします。